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2020年民法改正について

  • 阿久津 徹
  • 2019年8月14日
  • 読了時間: 2分

更新日:2023年8月19日

民法は債権法です。その民法が2020年4月1日から大きく改正されます。

2020年民法改正
2020年民法改正

おおよそ改正される項目は200以上です。

契約書のまき直しが必要な業種が出てくる

民法では不動産の敷金や原状回復についての基本的なルール、契約書に小さく書いてある定型約款を定めた規定がありませんでしたが、今回は明記されます。また債権時効が基本5年間に統一されます。 200項目ですから他にも色々ありますが、企業が最も気を付けないといけないのは請負契約書の文章を変えなければいけなくなる可能性があることです。


2020年4月1日民法改正
2020年4月1日民法改正

法務省:民法(債権法)改正 http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf


瑕疵担保責任が契約不適合担保責任に

あなたの会社では協力企業やビジネスパートナー、下請け企業と請負契約を締結していませんか。成果物を収める場合は業務委託契約ではなく請負契約になります。請負契約をする場合納品する成果物に対して不備不具合があった場合は保証をします。

ソフトウェア開発ならそのソフトのバグ、家であれば雨漏りなど欠陥住宅を保証すること。

その保証を「瑕疵」というのですが、一般の方では聞き慣れない事もあるでしょうし、分かりにくいという観点からでしょうか「契約不適合」と誰でも理解しやすい言葉に代わります。これに合わせて保証する期間も「納品から1年」から「事実を知ってから1年」になります。ただし、前述の債権時効5年になりますので「事実を知ってから1年だけど5年以内」となります。


ビジネスの根本の契約書の中から瑕疵担保責任が消えるので、契約書の更新やまき直し、覚書でのかぶせが必要となります。ここに対して対策準備はできていますか?


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